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不動産売買契約とは

不動産売買契約とは

家を買うときなどに行われる、不動産の売買契約。

では、不動産の売買契約というのは一体どんなものなのでしょう。

不動産の売買契約というのは、「不動産を売ります」「不動産を購入します」という約束事を指します。

双方の「買う」「売る」の意思が通った時点で「不動産売買契約」は成り立つといわれています。

この不動産売買契約が成り立つと、不動産の持ち主はその不動産を「買いたい」という人に引渡しをしなければなりませんし、「買いたい」という人は「売りたい」という人に不動産の代金を支払わなければなりません。

この不動産売買契約、別の言い方をすると「買う人は不動産の持ち主から不動産の引渡しを受ける義務が」あり、「売る人は不動産を引き渡す代わりに相応の代金をもらうことができる」ことになります。

この不動産売買契約は、会社を通すときも個人のみで行われるときも発生するものです。

また、不動産売買契約をする時は必ず「不動産売買契約書」というものが必要になります。

この「不動産売買契約書」というものがどんなものかを簡単に説明すると、不動産売買契約が決まった時点での取引を書面にしたものの事を言います。

この「不動産売買契約書」が無いと、後々トラブルが発生する原因にもなりますのでご注意ください。

具体的にどんなトラブルが考えられるのかと言うと、「あの時はこう言ったのに」「いや言っていない」という意思の疎通の問題や、「買うと言ったのにやっぱり買わない」と言われた、「やっぱり売らない」と言われたなどのトラブルが考えられます。

そもそも人の口で成された契約には誤解も生じやすいですし、トラブルが起きる原因も多いです。

不動産売買契約を行ったら、必ず不動産売買契約書を作るようにしてください。

それがお互い気持ちよく不動産売買をするための一番良い方法となります。

不動産売買契約は、双方にとって大変重要な事柄です。

売買される不動産が「家」の場合は特に重要な意味を持つことになります。

かならず契約の内容をしっかりさせる様にしましょう。

はじめての「不動産売買」では、不動産売買のポイントをご紹介しています。ぜひ参考にしてください。

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