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契約書があります

契約書があります

不動産売買契約書というのは、不動産売買が成立したときに交わされる契約書のことを言います。

この不動産売買契約書が無いと、後々のトラブルを引き起こす原因となりますので注意が必要となります。

この不動産売買契約書を作っておかないことで考えられるトラブルは、まず「あの時はああ言ったのに、話が違う」「いや最初からそんなことは言っていない」という「話の食い違い」が出てくることがあります。

人の口で交わされた契約というのは不確実で曖昧な部分も多いので、必ず契約の内容を書面にして残しておく必要があるのです。

そこで登場するのが「不動産売買契約書」です。

この不動産売買契約書の内容について明記してみましょう。

まずは、「買う人」と「売る人」の氏名を明記します。

それから売買される対象の物件がある場所、つまり「住所」を書きます。

これは、「どこにあるどの物件が不動産売買の対象になるかをはっきりさせるため」に明記するものです。

そしてこれが大切なことですが「売買される不動産の金額はいくらなのか」「そして、その金額をどうやって支払うのか」という方法についても明記します。

それから「不動産の登記申請をいつ行うか」も大切な事柄ですね。

そして、不動産の契約を解除したときに発生する条件があればそれも忘れずに記入してください。

災害や契約者が亡くなったりした時、不動産売買の契約に影響がある場合も「具体的にどんな義務が発生するのか」を書いておく必要があります。

その他、違約金の発生がある場合はこちらについても明記しておきましょう。

この様に、不動産売買契約書に書いておかなければならない内容は多数存在します。

もし自分で確認するのが不安なら、不動産売買契約書をチェックしてくれる業者もいるので頼ってみるのも良いかもしれません。

専門的知識を持っている方にみて頂くことが、一番のチェックになると思います。

後々トラブルにならないように、しっかりと契約の内容を確認した上で判を押す様にして下さい。

はじめての「不動産売買」では、不動産売買のポイントをご紹介しています。ぜひ参考にしてください。

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